岩国市の空き家解体に使える補助金|上限30万円の条件と、申請前に知っておくべき落とし穴
岩国市には、危険な状態になった空き家の解体費用を上限30万円まで補助する制度があります。
令和8年度の受付は11月30日までです。
ただし、この制度でいちばん多い失敗は「金額」ではありません。
解体業者と契約してから市に相談してしまい、対象外になることです。
市の交付決定より前に契約すると、要件を満たしていても1円も出ません。
そして、もうひとつ。
補助金を使って解体するより、そのまま売った方が手元に残るお金が多いケースが実際にあります。
解体すると土地の固定資産税が上がるためです。市の資料にも「空き家の解体によって、土地の固定資産税が増える場合があります」と明記されています。
私は不動産の仕事を22年続けてきました。
この記事では、制度の要件だけでなく、「補助金を使って解体すべきか、売却してしまうべきか」の判断の基準までお伝えします。
令和8年度 岩国市の解体補助金|制度の概要
まず全体像です。
(令和8年度・2026年8月9日時点/出典:岩国市公式「老朽危険空き家の解体費用に対する補助制度」)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名称 | 岩国市老朽危険空き家除却促進事業費補助金 |
| 補助金額 | 除却工事費(税抜)の3分の1以内・上限30万円(千円未満切捨) |
| 受付期間 | 令和8年5月15日〜11月30日 |
| 工事の完了期限 | 令和9年1月末まで |
| 交付の回数 | 同一の補助対象者につき、1会計年度に1回限り |
| 受付・お問い合わせ | 岩国市 都市開発部 建築住宅課 空き家対策班(市役所5階)TEL 0827-29-5138 |
実際に、当社が店舗を置く下松市では、同様の制度が令和8年度分の受付を上限到達で終了しています(下松市公式・2026年6月22日更新)。
岩国市も枠が埋まっている可能性はあります。まず建築住宅課(0827-29-5138)へ残りの枠をご確認ください。
条件と手続きは後半で順を追って説明します。ただ、その前にお伝えしたいことがあります。
補助金を使って解体すべきか、そのまま売るべきか
ここが、市の公式ページにも、解体業者のサイトにも書かれていない部分です。
市は制度の要件を説明する立場ですし、解体業者は解体を前提に話をします。
私が最初にお伝えしているのは、「解体は目的ではなく手段です」ということです。
解体すると、土地の固定資産税が上がります
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の課税標準額が軽減されています。
建物を解体して更地にすると、この特例が外れます。
軽減の幅は次のとおりです(国土交通省の資料より)。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 6分の1に減額 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 3分の1に減額 |
市の資料にも、はっきりこう書かれています。
空き家の解体によって、土地の固定資産税が増える場合があります。
(固定資産税のお問い合わせ先:岩国市課税課 TEL 0827-29-5055)
つまり、30万円の補助を受けて解体した結果、翌年から毎年の固定資産税が上がり続けるという形になり得ます。
土地がすぐ売れるなら問題ありませんが、売れずに数年持ち続けると、補助金の額を税の増加が追い越すことがあります。
固定資産税がどれくらい上がるのかは、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で詳しく解説します(近日公開)。
ご自身の土地の税額は、岩国市課税課(0827-29-5055)でご確認いただけます。
ただし「解体しなければ安いまま」ではありません
ここを誤解されている方が多いので、正確にお伝えします。
空き家を放置していても、住宅用地の特例は外れることがあります。
外れるのは「勧告を受けたとき」です。
| 段階 | 空き家の状態 | 特例はどうなるか |
|---|---|---|
| 助言・指導 | 特定空家等と認められた | この時点では除外されません |
| 勧告 | 指導しても改善されない | ここで住宅用地特例の対象から除外 |
| 命令→行政代執行 | 勧告にも従わない | 除外されたまま、強制的な措置へ |
さらに、令和5年12月13日に施行された改正法で、特定空家等になる前の「管理不全空家等」(適切な管理が行われず、放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家)も、勧告を受ければ同じく特例の対象から除外されるようになりました。
なお、勧告を受けていなくても安心とは言い切れません。
総務省の通知では、使用の見込みがなく取壊しを予定している場合や、居住のために必要な管理を怠っていて今後人が住む見込みがないと認められる場合は、そもそも特例の対象となる「住宅」に該当しないとされています。
つまり選択肢は「解体して税が上がる」か「放置して安いまま」の二択ではありません。
放置し続けた場合も、税が上がることがあります。そのうえ勧告・命令・行政代執行という手続きが進んでいきます。
「何もしない」がいちばん安全、ということはないとお考えください。
判断の目安
私が実際にお客様と一緒に考えるときの整理です。
| こういう状態なら | おすすめ |
|---|---|
| 建物が危険な状態で、近隣に迷惑がかかっている | 解体(補助金を使う)。放置したままだと、勧告を受けた時点で住宅用地特例が外れ、そのうえ命令・行政代執行へ進みます |
| 解体後の土地に買い手が見込める(住宅需要のある地区・整形地・接道良好) | 解体して更地で売る。古家付きだと買主が解体費を見込んで指値をしてくるため、更地にした方が手取りが増える場合があります |
| 建物にまだ使い道がある(雨漏りが限定的・リノベーション向き) | 古家付き土地として売る。解体費0円で、リノベーション目的の買主を探せます |
| 売れるかどうかの見通しが立っていない | まず査定。解体は後。解体してから「売れない更地+上がった固定資産税」が残るのが最悪の形です |
補助金は、解体すると決めた後に使うものです。順番を逆にしないでください。
「解体費の3分の1(上限30万円)が出る」という情報だけで判断すると、残りの3分の2以上は自己負担であることが見えなくなります。
見るべきは「解体して売った場合の手取り」と「古家付きで売った場合の手取り」の比較です。この比較は、査定をしないと出せません。
実際にあった解体のご相談
岩国市門前町にある、築60年の木造平屋にお住まいだった方からのご相談です。
「古い家なので、解体してから売った方がいいのか」というご相談でした。
実際には、土地の価格から解体費用分を値引きし、中古の建物として活用したい方へ売却するという形でまとまりました。
買主様には土地の価格より安く購入できるメリットが、売主様には解体の手間・費用がかからないメリットがあります。
「解体しなければ売れない」と思い込まず、まず古家付きのまま売れるかどうかを確認する——このご相談も、その判断が功を奏した一例です。
ここから先は、解体すると決めた方に向けた実務です。「使えるのか」「いくら戻るのか」「どう申請するのか」の順に説明します。
誰の、どんな空き家が対象になるのか
最大の関門は「金額」ではなく「認定調査」
ここが、他のサイトではあまり書かれていない部分です。
この補助金は、申請する前に市の「認定調査」を受けて、「老朽危険空き家」に認定される必要があります。
建物の不良度・危険度・周囲への影響度が高いものだけが対象です。この調査には立会いが必要です。
つまり「古いから対象になる」わけではありません。傷んでいることを、市に認定してもらう必要がある制度です。
認定の基準も要綱で決まっています。屋根・外壁・基礎などの評定項目ごとに評点をつけ、その合計(不良度・危険度評点)が100以上であることが条件です。築年数ではなく、傷み具合の点数で判定されます。
対象になる空き家の要件
次のとおりで、すべてに当てはまる必要があります。
- 認定調査で老朽危険空き家に認定されたもの(立会いが必要)
- 居住していないことが常態である居住用空き家(店舗等との併用住宅は、住居部分が過半以上)
- 木造または軽量鉄骨造(重量鉄骨造・RC造は対象外)
- 個人が所有するもの(法人所有は対象外)
- 所有権以外の抵当権等が設定されていない(住宅ローンが残っている場合は抹消が必要)
- 公共事業等による補償の対象となっていない
申請できる人の要件
交付要綱では6つ定められています。
- 登記簿上の所有者、またはその相続人(未登記の建物の場合は、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方、またはその相続人)
- 岩国市の市税を滞納していない(滞納がないことを証する書類が必要)
- 暴力団または暴力団員と密接な関係にない
- 建物と土地の所有者が違う場合は、土地所有者の同意を得ている(同意書=様式第7号を提出)
- 複数の共有者(相続人を含む)がいる場合は、他の共有者から異議があったときに責任を持って解決することを確約できる(確約書=様式第8号を提出)
- 空家等対策特別措置法第22条第2項による「勧告」を受けていない(この制度でいちばん見落とされている要件です)
相続人が申請できるというのは、実務上とても大きい点です。「親が亡くなって、実家が空き家のまま」という状態でも、この制度は使えます。
相続登記が済んでいなくても構いません。その場合は、所有者の死亡と相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)を添えることになります。
先ほど「放置していても、勧告を受ければ住宅用地特例が外れる」とお伝えしました。実はそれだけではありません。
勧告を受けてしまうと、この解体補助金も使えなくなります(交付要綱 第3条第6号)。
つまり、勧告を受けた時点で、固定資産税の住宅用地特例が外れ(税が上がる)、解体補助金の対象からも外れ(30万円が使えない)、そのうえ命令・行政代執行へ進んでいきます。
この3つが同時に起こります。「市から通知が来てから動こう」では間に合いません。
補助金を使えるのは、勧告を受ける前だけです。
いくら戻ってくるのか|上限に届く条件と、対象外になる費用
満額の30万円が出るのは、工事費が税抜90万円以上のとき
補助額は「除却工事費(税抜)の3分の1以内・上限30万円」です。逆算するとこうなります。
| 除却工事費(税抜) | 補助額(3分の1・千円未満切捨) |
|---|---|
| 45万円 | 15万円 |
| 60万円 | 20万円 |
| 75万円 | 25万円 |
| 90万円以上 | 30万円(上限に到達) |
解体費は建物の規模・構造・前面道路の広さ・重機が入れるかどうかで大きく変わりますが、岩国市内での木造住宅の解体費用は、坪4〜5万円程度が目安です(浄化槽・樹木等の付帯工事を含むかは建物により異なるため、実際の金額は業者の見積もりでご確認ください)。
まずはお手元の見積額(税抜)を3で割ってみてください。それが30万円を超えていれば、受け取れるのは上限の30万円です。
ただし、この「見積額」の数え方に大きな注意点があります。
「更地にすること」が要件。でも、更地にする費用の全部が対象ではありません
この制度は敷地を更地にすること(基礎・浄化槽・樹木等の撤去を含む)が要件です。一部だけ壊す「一部除却」は対象外です。
一方で、市の資料には次の注意書きがあります。
更地にすることが要件ですが、対象空き家の解体(住宅部分)に関する経費以外は補助対象外です。
(例:浄化槽等の地下埋設物・樹木・外構等の撤去、家財道具等の処分、倉庫等の対象空き家以外の建築物等の解体、住宅部分以外の解体)
つまり、やらなければならないことは浄化槽も樹木も撤去して更地にすることですが、補助の対象になる費用はそのうち住宅部分の解体費だけです。
ここを取り違えると資金計画が狂います。見積書は「住宅本体の解体」と「浄化槽・樹木・外構・家財処分・倉庫の解体」を分けて出してもらってください。
申請書類の作成でも、この区分がそのまま必要になります。
補助対象になる住宅部分の解体費が税抜90万円以上あれば、他の費用がいくらかかっていても補助額は30万円です。逆に、住宅部分だけで60万円なら補助は20万円。総額ではなく「住宅部分だけの金額」で決まります。
申請の手順|順番を間違えると、要件を満たしていても0円です
私がご相談を受けていて、いちばん惜しいと感じるのがここです。
要件を満たしていたのに、順番を間違えて対象外になるケースです。
正しい順番
建築住宅課へ相談(残り枠の確認)
認定調査(立会い)を受け、老朽危険空き家に認定される
補助金の交付申請
市から交付決定通知
ここで初めて解体業者と契約
工事(令和9年1月末までに完了)
実績報告をして補助金を受け取る
令和9年1月末から逆算したスケジュール
令和8年度の枠を使う場合、期限は2つあります。
申請の受付は令和8年11月30日まで、工事の完了は令和9年1月末までです。
工事完了の期限から逆算すると、こうなります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今すぐ | 建築住宅課(0827-29-5138)へ電話。残り枠の確認と認定調査の日程相談 |
| 〜9月 | 認定調査(立会い)→ 認定 |
| 〜10月 | 見積取得(岩国市内の業者・住宅部分と付帯工事を分けて)→ 交付申請 |
| 10〜11月 | 交付決定 → 決定後に契約 → 着工 |
| 〜令和9年1月末 | 工事完了 → 実績報告 |
11月30日ぎりぎりの申請では、1月末の完了に間に合わない可能性があります。
しかも、交付申請には期限のルールがあります。交付申請は「補助事業に着手する日の14日前まで」に行う必要があります(交付要綱 第7条)。
申請してすぐ着工できるわけではありません。認定調査に立会いが必要なことも合わせると、実質の締切は10月中とお考えください。
交付要綱では、市長は不良度・危険度評点の高い老朽危険空き家から優先して交付決定をすることができると定められています(第8条第2項)。
予算の範囲内での制度ですので、申請すれば必ず交付されるとは限りません。早めに動くことと、認定調査を受けることの両方が必要です。
今年度の枠に間に合わなかった場合でも、慌てて自費で解体する必要はありません。次年度(令和9年度)の受付を待つという選択肢があります。
制度の有無・金額・期間は年度ごとに変わりますので、その時点で市にご確認ください。
対象外になってしまう3つの落とし穴
落とし穴1|交付決定より前に着手してしまう
補助金の交付決定前に着手してはいけません。これは「契約の締結」も含みます。
解体業者に見積もりを取り、話がまとまって契約書に判を押した——この時点で、まだ市の交付決定が出ていなければ対象外です。
工事に手をつけていなくても同じです。上の順番で言えば、⑤を④より前にやってしまうと0円になります。
落とし穴2|岩国市内に拠点のない解体業者に発注してしまう
発注先には要件があります。交付要綱では、建設業(土木工事業・建築工事業・解体工事業)の許可を受けた業者、または解体工事業の登録を受けた業者で、「岩国市内に本店、支店、営業所等を有するもの」と定められています。
本社が市外でも、岩国市内に支店・営業所があれば対象になります。一方、無許可・未登録の業者は対象外です。
インターネットの一括見積もりサイトで見つけた最安の業者が、岩国市内に拠点を持たない場合は補助を受けられません。
「見積額が5万円安いが市内に拠点のない業者」と「補助30万円が出る市内拠点の業者」では、後者が有利になることが多いです。
見積もりを依頼する前に、岩国市内に本店・支店・営業所があるかを確認してください。
落とし穴3|他の補助制度で補助を受けた部分の工事
補助対象外になるのは「他の補助制度を利用して補助を受ける部分の工事」です(交付要綱 第4条第2項第3号)。同じ工事の部分に対して二重に補助を受けることはできません。
ただし、すべての支援制度が使えなくなるわけではありません。岩国市は公式に、次の併用を案内しています。
この補助金(岩国市老朽危険空き家除却促進事業費補助金)と併せて、【フラット35】地域連携型をご利用いただけます。
(制度の利用には「地域連携型利用対象証明書」の発行手続きが必要です)
解体後の土地に自分たちで新しい住まいを建てる場合などは、この補助金と住宅ローンの金利引下げを組み合わせられるということです。あてはまりそうな方は、申請の相談時に市へ確認してみてください。
よくあるご質問
- 相続登記が終わっていません。申請できますか。
-
できます。この補助金は登記簿上の所有者またはその相続人が対象です(建物が未登記の場合は、家屋補充課税台帳に登録されている方またはその相続人)。所有者の死亡と相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)を添えることになります。他に共有者・相続人がいる場合は確約書(様式第8号)が必要です。なお、売却についても相続登記が未了でも活動を始められます(引き渡しまでには登記を完了させる必要があります)。
- 家財道具がそのまま残っています。片付けてからでないと相談できませんか。
-
そのままで結構です。荷物が残った状態でも査定はできます。ただし補助金の面では、家財道具の処分費は補助対象外ですのでご注意ください。
- 鉄骨の建物ですが対象になりますか。
-
木造または軽量鉄骨造が対象です。重量鉄骨造・RC造は対象外です。ご自身の建物がどちらか分からない場合は、認定調査のご相談の際に市へお伝えください。
- 会社名義の空き家です。
-
個人所有が要件のため、法人所有は対象外です。
- 建物の一部だけ壊したいのですが。
-
一部除却は対象外です。敷地を更地にすること(基礎・浄化槽・樹木等の撤去を含む)が要件です。
- 同じ年度に2件申請できますか。
-
できません。同一の補助対象者につき、1会計年度に1回限りです。
- 解体すると固定資産税はどうなりますか。
-
上がる場合があります。住宅用地の特例が外れるためです。金額は土地の状況によって異なりますので、岩国市課税課(0827-29-5055)へご確認ください。
- 下松市にも同じ制度はありますか。
-
あります(危険空き家除却促進事業補助金・上限50万円)。ただし令和8年度の受付は上限到達により終了しています(下松市公式・2026年6月22日更新)。次年度の受付をお待ちいただく形になります。
このほかのご質問は、ハピア不動産のよくあるご質問ページにもまとめています。
迷っている段階でご相談ください
繰り返しになりますが、解体は手段です。
「補助金が出るうちに壊してしまおう」と動いた結果、売れない更地と上がった固定資産税が残ってしまうのは、いちばん避けたい形です。
「解体した方がいいのか、そのまま売った方がいいのか」——この段階でのご相談で構いません。
売らないという結論になっても問題ありません。売買の査定は基本無料です(相続などで事情が複雑な案件は、コンサルティング費用をいただく場合があります)。
私は不動産の仕事を22年続けてきました。ハピア不動産は岩国・下松で売買仲介206件、賃貸を含めた累計1,650件以上のお手伝いをしてきました(2025年末時点)。
司法書士・税理士・解体業者・リフォーム会社・引越業者と提携していますので、登記・税金・解体まで、窓口をひとつにしてお進めいただけます。
提携している解体業者は、いずれも岩国市内に拠点があります。補助金の要件(岩国市内に本店・支店・営業所等を有する業者への発注)を満たす業者をご紹介できます。
ご相談の方法
査定・売却のご相談はお問い合わせフォームから承っております(お問い合わせ種別で「売却査定・相談」をお選びください)。
お電話は岩国店 0827-35-4123、下松店 0833-48-5123(水曜定休)です。
LINEでのご相談(写真も送れます)は、下のボタンから友だち追加してください。
いただいたお問い合わせには、翌営業日までにご返信します。
「まだ売るかどうか決めていない」「何から手をつければいいか分からない」という段階のご相談を、LINEで受け付けています。私(竹之内)が直接ご返信します。
写真を送っていただければ、建物の状態からおおよその方向性をお伝えできます。
関連ページ
本記事の制度情報は2026年8月9日時点の岩国市公式ページおよび令和8年度制度概要(岩国市発行)に基づいています。
制度の内容・受付状況は変更される場合がありますので、申請前に必ず岩国市 建築住宅課 空き家対策班(0827-29-5138)へご確認ください。
宅地建物取引士 竹之内 祐輔
(賃貸不動産経営管理士/FP3級・業界歴22年)
株式会社ハピア不動産(山口県知事(2)第3622号)
岩国店:山口県岩国市門前町3丁目15-25/TEL 0827-35-4123
下松店:山口県下松市望町4丁目1-10 2F/TEL 0833-48-5123
