相続登記の義務化|岩国・下松の期限は令和9年3月31日
実家の名義は、
いつか手が空いたときに直せばよい——
いまは、そうではなくなりました。
亡くなられたお父様の名義のまま、
何年も過ぎている。
そういう方は珍しくありません。
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。
令和6年4月1日より前に相続したことをご存じの不動産は、
令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
残り半年ほどです。
- 登記の期限
- しなかった場合の罰則
- 話がまとまらないときの手続き
結論|相続登記の期限は3年以内と10万円以下の過料
| 内容 | |
|---|---|
| いつまでに | 亡くなったことを知り、かつその不動産を相続したと知った日から3年以内 |
| 令和6年4月1日より前に相続したと知っていた場合 | 令和9年3月31日まで (それ以降に知った場合は、知った日から3年以内) |
| しなかった場合の罰則 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 (刑罰ではなく、行政上のペナルティ) |
| 話がまとまらないとき | 期限内に、遺産分割がまとまる前に相続人申告登記をすれば、いったん義務を果たしたことになる |
ご自分の期限は、亡くなった日から数えるのではありません。
亡くなったことを知り、かつ自分がその不動産を相続したと知った日から3年以内です(不動産登記法第76条の2第1項)。
使われていない住宅は岩国市で8,780戸
岩国・下松の空き家の数
同じ状態のまま止まっているお宅は、岩国・下松にたくさんあります。
| 空き家の数 (総住宅数に占める割合) | |
|---|---|
| 岩国市 | 8,780戸(12.57%) |
| 下松市 | 1,940戸(6.71%) |
| 全国 | 3,856,000戸(5.93%) |
※ 賃貸にも売却にも出されていない空き家の数です。山口県「令和5年住宅・土地統計調査の主な結果(県内市別)」(令和5年10月1日現在)。別荘などの二次的住宅も除いた数字です。
岩国市の割合は、全国の2倍を超えています。
ご自分だけの話ではありません。
期限と過料
ただ、どんなご事情があっても期限は変わりません。
正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります(同法第164条第1項)。
相続登記の義務化で定められたのは、この過料だけです。
「忙しかった」「知らなかった」が正当な理由になるとは限りません。
岩国市今津町の実例
実際にあった例です。
岩国市今津町で、祖父の土地をお孫さんが売ろうとされました。
権利を持つ方が複数いて、遺産分割協議には約7名の同意が必要でした。
登記まわりで約1年かかっています。
早めの対策が必要だと感じた件でした。
話がまとまるのを待てないときは、過料を避けるための手続きがあります。
遺産分割がまとまらないときの相続人申告登記
「兄弟と話がついていないので、登記のしようがない」。
遺産分割(だれがどの財産を引き継ぐかの話し合い)が終わらないと、たしかにそのとおりです。
そのための手続きが相続人申告登記です(同法第76条の3)。
相続人申告登記の流れ
その不動産の名義人が亡くなったこと、自分がその相続人であることを、法務局に申し出ます。
相続人のうち1人からでも申し出ができ、登録免許税はかかりません。
申し出る先は不動産を管轄する法務局で、岩国市は山口地方法務局 岩国支局、下松市は周南支局です。
3年の期限内に申し出をすれば、登記の申請義務を履行したものとみなされます(同条第2項)。
過料の心配は、いったんなくなります。
ただし義務を果たしたことになるのは、申し出たご本人だけです。
過料の対象も、相続人おひとりおひとりです。
ごきょうだいの分は、代理でまとめて申し出るか、それぞれに申し出ていただく形になります。
遺産分割がまとまって不動産を取得したときは、その日から3年以内に登記が必要です(同条第4項)。
ご自分で申請する場合
相続登記は、ご自分で申請することもできます。
法務局には登記手続案内(完全予約制・1回20分以内)があり、電話・窓口・ウェブ会議で相談できます。
ただし戸籍を何代分もそろえる場合は手間がかかります。
提携の司法書士のご紹介
ハピア不動産は司法書士と提携しています。
ご希望があればご紹介できますので、「うちの場合はどちらの手続きになるのか」という段階で構いません。
よくあるご質問
- 何十年も前に亡くなった祖父の名義のままです。
-
その場合も対象です。
相続で取得したと知っているなら、令和9年3月31日までに手続きが必要です。
何代か前にさかのぼると相続人の数が増えていることが多く、時間がかかります。
ご自分だけで抱えず、いまの段階でご相談いただいて構いません。 - 登記にはいくらかかりますか。
-
登録免許税(登記のときに国へ納める税金)と、司法書士へお支払いする報酬がかかります。
ご自分で申請すれば、司法書士の報酬はかかりません。
司法書士にお願いする場合、金額は不動産の評価額や相続人の人数で変わりますので、まずは司法書士にお見積もりをお取りください。
いくらかかるか分からないまま止まっている方も多いです。 - 引っ越して住所が変わったままです。
-
住所や氏名の変更登記も、令和8年4月1日から義務になりました。
変更があった日から2年以内で、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です(同法第76条の5・第164条第2項)。
すでに引っ越しを済ませている場合は、令和10年3月31日までに手続きをすれば大丈夫です。
「スマート変更登記」という簡単な手続きもあります。
相続登記とあわせてご確認いただければ十分です。 - 登記をしないまま、売ることはできますか。
-
買主様へ名義を移すには、その前に相続登記が必要です(法務省Q&A)。
ただし、登記が終わるまでご相談いただけない、ということではありません。
名義や登記のことが分からないままでも、お声がけいただいて構いません。
相続した不動産のご相談
「登記をどうするか」と「この家をどうするか」は、別々に考えなくて大丈夫です。
名義の手続きは提携の司法書士をご紹介しますので、売るか貸すかは、そのあとで決めていただけます。
空き家のままにされるご予定なら、固定資産税の扱いが変わることもあります。
別の記事(空き家の固定資産税が6倍になる条件)にまとめています。
まだ決めていない段階でも構いません。
何から手をつければよいか、順番を整理するところから私がお手伝いします。
お電話は
岩国店 0827-35-4123
下松店 0833-48-5123
(9:30〜18:00・水曜定休)
フォームの場合は、お問い合わせ種別で「売却査定・相談」をお選びください。
いただいたお問い合わせには、翌営業日までにご返信します。
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宅地建物取引士 竹之内 祐輔
(賃貸不動産経営管理士/FP3級・業界歴22年)
株式会社ハピア不動産(山口県知事(2)第3622号)
岩国店:山口県岩国市門前町3丁目15-25/TEL 0827-35-4123
下松店:山口県下松市望町4丁目1-10 2F/TEL 0833-48-5123
